| 生涯スポーツ振興会(アプルス)活動会員規約 |
| (名称・所在地) |
第1条
NPO生涯スポーツ振興会(以下当会とする)は、事務局を山形市南二番町
8−3 特定非営利活動法人生涯スポーツ振興会(アプルス)内に置く。 |
| (目 的) |
第2条
当会は会員の生涯にわたる健康の維持増進と相互の親睦をはかり、個々の条件に合った スポーツライフを楽しむことを目的とする。 |
| (活動内容) |
第3条
前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)スポーツクラブの運営と援助育成、年間を通した大人のスポーツクラブ、子どものスポーツクラブの運営
(2)生涯スポーツの基礎となる技術の習得、基礎的な体力づくりをする場の提供、幼児から大人まで各種スポーツ教室の開催(スキー教室などのアウトドア教室も含む)
(3)健康維持・増進、親睦をはかるための各種イベントの開催
(4)スポーツに関する情報提供
(5)その他、当会の目的達成のために必要な事業 |
| (会員の資格) |
第4条
会員は(会員が未成年の場合はその保護者が)第2条の趣旨に賛同し、入会手続きを完了した者とする。
(1)会員の資格は他に譲渡できない。
(2)資格は退会により消失する。 |
| (入 会) |
第5条
入会するときは入会金を添えて入会申込書を提出する。 |
| (退 会) |
第6条
会員の都合で退会するときは必ず申し出る。入会金、年会費の返金はできない。
(1)当会の名誉を著しく毀損したとき、発言や態度等が著しく活動の妨げとなるときなど、一方的に退会とすることがある。 |
| (再 入 会) |
第7条
退会して再入会するときは入会金を納めなければならない。但し、同じ年度内に再入会するときは入会金を免除する。 |
| (休 会) |
第8条
休会は原則として認めない。但し、各細則の定めるところに従う。 |
| (傷害保険) |
第9条
会員が当会に係わる諸行事の参加中に傷害を受けたときは、当会で加入している傷害保険の給付規定の範囲内でのみ保障する。別途治療費などの支給は行わない。 |
| (会 計) |
第10条
当会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
| (運 営) |
第11条
各クラブ・教室の運営は特定非営利活動法人生涯スポーツ振興会(APLS)で行なう。 |
| (肖 像 権) |
第12条
当会の活動における肖像権については、当会に帰属するものとする。
(1)活動中に撮影した写真及び動画は、当会の広報又は活動の記録のために、特に必要と判断した場合を除いて事前の断りなく使用する。 |
| (個人情報の取扱) |
第13条
入会手続きなどで得た個人情報は、当会の活動を円滑に行なうためにのみ使用する。 |
| (細 則) |
第14条
各クラブ・教室の運営に必要な詳細は細則で定める。 |
| (付 則) |
規約改正 2011年4月1日 |